保険営業は「遺言書作り」をお勧めしてください

遺言

生きている間は自分の財産を自由に処分することができますが、亡くなってしまうと、財産は民法に従って相続人に分けられてしまいます。民法は亡くなった方の家庭事情はもちろん、亡くなった方の気持ちや想いなどを斟酌してくれません。

しかし、生きているときと同じように自分の財産を自由に処分する手段が一つだけあります。

それが遺言になります。(ただし遺留分を無視はできません。「遺留分」とは相続人のために、民法上確保された一定割合の相続財産のことです。)

そして、「遺言」と「遺書」は全く違うものです。

遺書には法的制約はありませんが、遺言(いわゆる遺言書)には、細かく法律が整備されています。

多くの方はこの違いを知りません。ですから「遺書」に財産分与のことを書いていたとしても、それは無効です。しっかりと手続きに沿って遺言書を書かないといけません。

「お客様と生涯寄り添う」と決めている保険営業はぜひこの違いをお伝えしてあげてください。

 



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齋木 修次

齋木 修次デイライト株式会社代表

生命保険セールス出身、世界中での業界のトッ プとして活躍。その間、相続・事業承継におけ る生命保険の役割の大きさに気づき、コンサル ティングに業種変更した。「相続・事業承継」 「未公開株式の評価と評価減対策」等のセミナ ーを年間60回程度開催中。2018年に経済産業大 臣認定の「経営」革新等支援機関となり、平成 30年度事業承継税制の正しい普及に尽力中。 著書「アッという間にわかる・誰でもすぐわか る事業承継の本」がAmazon会社承継部門のベ ストセラーとなる。