保険営業は「遺言書作り」をお勧めしてください
生きている間は自分の財産を自由に処分することができますが、亡くなってしまうと、財産は民法に従って相続人に分けられてしまいます。民法は亡くなった方の家庭事情はもちろん、亡くなった方の気持ちや想いなどを斟酌してくれません。
しかし、生きているときと同じように自分の財産を自由に処分する手段が一つだけあります。
それが遺言になります。(ただし遺留分を無視はできません。「遺留分」とは相続人のために、民法上確保された一定割合の相続財産のことです。)
そして、「遺言」と「遺書」は全く違うものです。
遺書には法的制約はありませんが、遺言(いわゆる遺言書)には、細かく法律が整備されています。
多くの方はこの違いを知りません。ですから「遺書」に財産分与のことを書いていたとしても、それは無効です。しっかりと手続きに沿って遺言書を書かないといけません。
「お客様と生涯寄り添う」と決めている保険営業はぜひこの違いをお伝えしてあげてください。