不動産の相続登記は済んでますか?

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相続登記とは不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人に名義を変更する登記のことを言います。

ただこれには期限が定められていませんし、ペナルティーもありません。従って先代の名義になったまま放置されている事も多いのです。

あるお客様(80代)からの相談がありました。

 


お客様:実は父親の相続の時の自宅の不動産登記がされてないんで、このままだと「まずい」と思うんですが、どうでしょうか?

齋木:それは相続した内容で今からでも登記しましょう。

お客様:もともとは兄弟姉妹4人で相続したけど、固定資産税は自分で全て支払いきっているし、今は3人から買い取って全て自分のものなんです。

齋木:しかし登記上はお父様のものですよね。それなら相続時の分割協議書と全員の実印とかが必要ですね。さらに売買を証明する書類も必要です。

お客様:そりゃまずい!弟の内1人がもう亡くなっているんです。

齋木:その亡くなった弟さんには子供がいましたか?

お客様:甥がいるけど、弟は離婚していたのでどこに住んでいるかも分からないです。

齋木:その甥子さんを見つけ出さなければ登記できませんよ。

お客様:何とかして欲しい!

齋木:分かりました。司法書士さんに依頼して戸籍を追って探してもらいましょう。しかし、甥子さんは素直に印を押すか?これは解りません。

お客様:・・・・・


 

こんなことにならない様に、皆様はお客様に確認とご指導をお願い致します。

 



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著者

齋木 修次

齋木 修次デイライト株式会社代表

生命保険セールス出身、世界中での業界のトッ プとして活躍。その間、相続・事業承継におけ る生命保険の役割の大きさに気づき、コンサル ティングに業種変更した。「相続・事業承継」 「未公開株式の評価と評価減対策」等のセミナ ーを年間60回程度開催中。2018年に経済産業大 臣認定の「経営」革新等支援機関となり、平成 30年度事業承継税制の正しい普及に尽力中。 著書「アッという間にわかる・誰でもすぐわか る事業承継の本」がAmazon会社承継部門のベ ストセラーとなる。